普段から移動などにお使いの方も多い自転車、特にお子さんがいらっしゃる家庭は何台も所有しているのではないでしょうか。子供用の自転車は特にサイズが小さくなったら乗らなくなります大変スペースを使い邪魔になります。
しかし、的確に処分しないと思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性が・・・
どのように処分すべきか書きます。
自転車を購入するとき料金が安いので防犯登録をする方がほとんどかと思います。
ですが自転車を処分するとき防犯登録はそのまま処分していませんか?これがトラブルの原因を引き起こします。
自転車を人に譲ったり、回収業者に処分するときは防犯登録の抹消をお忘れなく。防犯登録の有効期限は7年から10年です。回収業者によってはリサイクルされ他の人に売買される場合もございます。
弊社は即処分場ですのでそのままで大丈夫です。転売も致しません。他社様に頼む場合。
登録を抹消しないで犯罪にかかわった場合思わぬトラブルを引き起こします。
防犯登録の抹消方法は一番手軽に行えるのは自転車防犯登録所の看板がある自転車販売所に自転車を持って行きます。必要なものは事前にお店に確認したほうがいいですね。そしてお店まで自転車を持って行くのならそのお店で処分すのがお得です。なぜなら不用品回収業者とあまり変わらない金額かもしくはそれよりお安い可能性が高いです。
粗大ごみとして捨てる→防犯登録抹消
ごみ処分場へ自転車を持ち込む→防犯登録現状
リサイクルショップに持って行く→防犯登録抹消
友人や知人に自転車を譲り渡す→防犯登録抹消
ネットオークションやフリマサイトで売却→防犯登録抹消
回収業者引き取り→防犯登録抹消(弊社は現状OK)
故意に自転車を駅や公園などに放置するのは犯罪です。廃棄物処理法第16条違反となり、1,000万円以下のの罰金または5年以下の懲役が科せられます。
放置自転車や迷惑駐輪の廃棄は長い期間を要します。警告札(調査札)を取り付け撤去する期日を記入します。撤去までの期日は通常2~3週間程度で設定します。廃棄後、万一法外な損害賠償を請求された場合に備えて、撤去した自転車の価値判断の根拠として、必ずデジカメで撮影しておきます。「防犯登録」か「車台ナンバー」を地域管轄の警察署にて盗難の照会を実施してもらいます。盗難車は、警察へ引き渡しを行います。保管場所にて「廃棄予定」の掲示を行い、更に1週間〜1ヶ月程度の保管を行います。
こ の期間中に所有者からの連絡が有った場合、返却等を行います。他人の自転車の持ち去りに注意が必要です。そのため、返却者の身分証明書(本人または親権者の免許証・保険証など)の確認記録をお奨めします。返却の際に、場合によっては今後の抑止力として、保管料等の手数料請求を行う事もあります。告知した期間を過ぎても所有者の判明しなかった自転車は、廃棄物として処分します。面倒ですね。